人が亡くなるとその方が持っていた財産は、基本的に相続人に引き継がれるのが一般的です。
この相続を行える方の定義は民法で定められていますが、家族構成や亡くなった方が起こした事業の内容や規模次第では、民法だけで相続人や相続内容を明確にすることができません。
そのため、俗にいう「遺産争い」が生じてしまうこともあります。このような争いを未然に防ぐために自身が生前に行える対策の一つが遺言を残すという方法です。
ここではこの遺言の詳細だけでなく、遺言書を作成する必要性や作成することで得られるメリットについても解説します。板橋区で遺言の作成をご検討中の方やそのサポートを必要としている方も、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
Contents
板橋区で遺言を作成する際に知っておきたい遺言の定義とは?

遺言とは自身が築いた財産を死後に自身が望む方法で分配し、有効活用してもらうための意思表示です。
遺言を利用して死後に意思を残しておくと遺族はその内容に従って遺産相続が行えることから、相続をめぐる争いを未然に防ぐためには生前に作成しておくことが推奨されます。
遺言は残し方にも一定の決まりがあり、例えば言葉での伝達やテープやビデオに録音・録画したものなどでは法律上の効力がなく、遺産争いを防ぐこともできません。
法律上の効力がある遺言としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が定められており、遺言はこれらのいずれかの形で残す必要があります。
板橋区で遺言を作成する際に知っておきたい「遺言書作成の必要性」
遺言書は特定の家族構成に該当する場合において、作成する必要性が高まります。
例えば、夫婦の間に子どもはいないが夫には兄弟がいるという場合では、夫の両親がすでに亡くなっていると妻の相続分が4分の3、夫の兄弟の相続分が4分の1となります。
しかし、このようなケースで妻に全額を相続させたいと考えたとすると、民法が定める割合にのっとらない形での相続をすることになるため、遺言書の作成が必要となります。
また、この他に再婚をして前妻との間に子どもがいるケースや内縁の妻がいるケースなどでも民法にのっとった相続を希望しない方が多いことから、同様に遺言書の作成が必要となるケースが少なくありません。
一方、個人で事業を行っており、それを財産として分割相続してしまうと事業の継続が困難となってしまうようなケースでも遺言書を作成する必要性が生じます。
板橋区での遺言書作成時に知っておきたい「遺言書を残すメリット」

上述したとおり、遺言書を作成すると遺産相続における争いを未然に防げるというメリットが得られます。
続いてはこのメリットの詳細な内容を解説しますので、板橋区で遺言書の作成を検討中の方も参考にしてみてください。
相続人と相続割合を明確にできる
遺言書にはその方が望む相続人と相続人ごとの相続割合を記載することが可能です。そのため、「だれがどれくらい相続するのか」を遺された方たちが協議する必要がなく、スムーズに遺産相続ができるというメリットが得られます。
本来相続権を持たない方に遺産相続してもらうことができる
例えば、板橋区内に自分が個人で興した事業所があり、それを遺産として相続してもらう場合、遠方に住む方が相続をしても事業を継続することは困難でしょう。
このようなケースで普段から事業を手伝ってもらっている方にその事業所を相続すれば、自身の死後も事業を継続してもらうことが可能です。遺言書を作成すると、このような本来相続権を持たない方に財産を相続できるというメリットも得られます。
相続に自分の意思を反映させるには遺言書の作成が不可欠
遺言とは主に相続において自分の意思を反映し、相続人や相続割合を指定する上で不可欠です。また、この遺言を残すためには遺言書を決められた形式にのっとって作成する必要があります。
遺言書を作成する必要性は、特殊な家族構成や自身で起こした事業の有無によって変化するので、自身のケースに置き換えて考えるようにしましょう。また、遺言書を作成すると遺産相続に関する様々な争いを未然に防げるというメリットが得られます。
板橋区の京花では、遺言書の作成に関するご相談も承っております。板橋区で遺言書作成をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
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